概要情報
| 事件名 |
日本ペイント |
| 事件番号 |
東京地労委 昭和58年(不)第58号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
日本ペイント 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和60年 8月27日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、会社の新資格制度等の導入を批判し、政党のビラ配布活動を行った申立人X1を東京事業所から寝屋川事業所に配置転換したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が申立人X1を東京事務所から寝屋川事業所に配置転換したことは、会社の業務上の必要性に基づいて行ったものであり、同人の組合活動を理由としてなされたものではないとされた例。
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| 業種・規模 |
化学工業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集560頁 |
| 評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和60年12月10日 1238号 20頁 
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