概要情報
| 事件名 |
日本ユニバック |
| 事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第44号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
日本ユニバック 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和60年 8月 6日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
中央執行委員に立候補しようとした申立人X1を、大阪支店へ配転したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
中央執行委員に立候補しようとした申立人X1を大阪支店へ配転したことが、不当労働行為ではないとされた例。
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| 業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集553頁 |
| 評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和60年11月10日 1235号 16頁 
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