労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ユニバック 
事件番号  東京地労委 昭和56年(不)第44号 
申立人  X1 
被申立人  日本ユニバック 株式会社 
命令年月日  昭和60年 8月 6日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  中央執行委員に立候補しようとした申立人X1を、大阪支店へ配転したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
中央執行委員に立候補しようとした申立人X1を大阪支店へ配転したことが、不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集553頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和60年11月10日 1235号 16頁 

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