概要情報
事件名 |
社会保険診療報酬支払基金 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第88号
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申立人 |
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合 |
申立人 |
政府関係特殊法人労働組合協議会 |
被申立人 |
社会保険診療報酬支払基金 |
命令年月日 |
昭和60年 7月16日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
期末手当の上積み分の支給にあたり、「部外秘」扱いとすることを支給条件としたこと、同扱いを上部団体に報告しないことを求めたことが争われた事件で、これらについての申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
期末手当の上積み分の支給にあたり、「部外秘」扱いとすることを支給条件としたことが不当労働行為ではないとされた例。
3106 その他の行為
期末手当の「部外秘」扱いの上積み分を上部団体に報告しないことを求めたことが、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集546頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和60年9月30日 1231号 17頁 
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