労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  津嘉山タクシー 
事件番号  沖縄地労委 昭和57年(不)第4号 
申立人  全日自労建設一般労働組合 
申立人  X1 
被申立人  合資会社 津嘉山タクシー 
命令年月日  昭和60年12月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  企業秩序を乱す言動、業務命令違反等を理由とする組合書記長X1に対する解雇及び組合員4名に対する夜勤から昼勤又は昼夜勤への配置換えが争われた事件で、(1)X1に対する解雇の撤回、乗務員としての就労及びバック・ペイ、(2)組合員4名に対する各配置換えの業務命令を撤回し、同人らを夜勤勤務に復帰させることを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、昭和57年2月23日付けでX1に対してなした解雇を撤回し、同人を乗務員として就労させ、かつ、解雇の日から就労するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、昭和57年1月26日付けでX1及びX2に対してなした昼夜勤務の業務命令並びにX3及びX4に対してなした昼夜勤務の業務命令を撤回し、同人らを夜勤勤務に復帰させなければならない。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
企業秩序を乱す言動、業務命令違反等を理由に組合書記長X1を解雇したことが不当労働行為とされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昼夜勤務者に多数の夜勤希望者がおり、配置換えをする必要があるとして、組合員4名を夜勤から昼勤又は昼夜勤に配置換えしたことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集501頁 
評釈等情報   

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