概要情報
事件名 |
青柳木工・青柳インテリア |
事件番号 |
大分地労委 昭和58年(不)第3号
大分地労委 昭和59年(不)第1号
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申立人 |
青柳木工労働組合 |
被申立人 |
青柳木工 有限会社 |
被申立人 |
青柳インテリア 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年12月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和58年夏期一時金闘争時に使用届を提出することなく事務所前広場で組合集会を開催したことを理由として、組合役員11名全員を平均賃金の半日分の減給処分に付したこと、始業前の体操不参加及び喫煙場所以外での喫煙を理由に組合員2名を1日の出勤停止処分に付したことが争われた事件で、所属組合員に対する各処分がなかったものとの取扱い及び同処分によって同人らが受けられなかった諸給与相当額の支払い並びにポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人青柳木工有限会社は、次の措置をとらなければならない。(1) 申立人組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6及び同X7に対して、昭和58年8月20日付けでなした減給処分がなかったものとして取扱い、同減給処分によって同人らが受けられなかった諸給与相当額を支払うこと。 (2) 申立人組合員X3及び同X8に対して、昭和58年10月31日付けでなした出勤停止処分がなかったものとして取扱い、同出勤停止処分によって受けられなかった諸給与相当額を支払うこと。 (3) 本命令書受領後10日以内に、縦 110cm、横80cmの白紙に、下記のとおりわかりやすく楷書で墨書して、被申立人青柳木工有限会社食堂掲示板に10日間掲げ、従業員に周知させること。 記 昭和 年 月 日 青柳木工労働組合 執行委員長 X1 殿 青柳木工有限会社 代表取締役 Y1 当会社の下記の行為は、大分県地方労働委員会において、不当労働行為と認定されました。 当会社は、今後このような行為を繰返すことのないよう留意します。 記 (1) 当会社が、貴組合の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6及び同X7に対して昭和58年8月20日付けで減給処分をなしたこと。 (2) 当会社が、貴組合の組合員X3及び同X8に対して昭和58年10月31日付けで出勤停止処分をなしたこと。 2 被申立人青柳インテリア株式会社は、次の措置をとらなければならない。 (1) 申立人組合員X9、同X10、同X11及び同X12に対して、昭和58年8月20日付けでなした減給処分がなかったものとして取扱い、同減給処分によって同人らが受けられなかった諸給与相当額を支払うこと。 (2) 本命令書受領後10日以内に、縦 110cm、横80cmの白紙に、下記のとおりわかりやすく楷書で墨書して、被申立人青柳インテリア株式会社食堂掲示板に10日間掲げ、従業員に周知させること。 記 昭和 年 月 日 青柳木工労働組合 執行委員長 X1 殿 青柳インテリア株式会社 代表取締役 Y1 当会社が、貴組合の組合員X9、同X10、同X11及びX12に対して昭和58年8月20日付けで減給処分をなした行為は、大分県地方労働委員会において、不当労働行為と認定されました。 当会社は、今後このような行為を繰返すことのないよう留意します。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
使用届を提出することなく事務所前広場で開催した組合集会が、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとは認められないとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
事務所前広場での無許可の組合集会を理由に組合役員全員を平均賃金の半日分の減給処分に付したことが、不当労働行為とされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
始業前の体操不参加及び喫煙場所以外での喫煙を理由に組合員2名を1日の出勤停止処分に付したことが、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
家具・装備品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集488頁 |
評釈等情報 |
 
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