労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新興刃物 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第68号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合新興刃物支部 
被申立人  新興刃物 株式会社 
命令年月日  昭和60年12月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が提示した新就業規則案について、組合が団交を申入れたところ、法律上その必要はない等として応じないことが争われた事件で、就業規則の変更についての団交を行うこと及び文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から昭和59年10月2日付けで申入れのあった就業規則の変更について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                       年 月 日
日本労働組合総評議会全国金属労働組合新興刃物支部
 委員長 X1 殿
               新興刃物株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合から申入れのあった就業規則の変更に関する団体交渉を正当な理由なく拒否したことは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2302 労務管理・労使関係
会社が提示した新就業規則案について、組合が団交を申入れたところ、法律上その必要はない等として応じないことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集462頁 
評釈等情報   

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