概要情報
事件名 |
近若石油 |
事件番号 |
滋賀地労委 昭和60年(不)第2号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合滋賀合同支部 |
被申立人 |
近若石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年12月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の昭和59年度賃上げ等に関する団交申入れに対し、(1)元執行委員長が会社に提出した団交ルールについての「誓約書」を遵守するよう求め、組合がこれを守らないことを理由に拒否したこと、(2)業務都合を理由に、組合申入れの日時の団交を拒否したことが争われた事件で、「誓約書」記載内容を組合が履行することを団交応諾の条件とすることなく、誠実に団交に応ずるよう命じ、上記(2)に関する申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人組合が申し入れた申立人組合近若石油分会に関する団体交渉について、別紙「誓約書」記載事項を申立人組合が履行することを団体交渉応諾の条件とすることなく、誠実に団体交渉に応じなければならない。 2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
組合の昭和59年度賃上げ等に関する団交申入れに対し、元執行委員長が会社に提出した団交ルールについての「誓約書」を遵守するよう求め、組合がこれを守らないことを理由に団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集435頁 |
評釈等情報 |
 
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