労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  廣崎会 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第75号 
大阪地労委 昭和58年(不)第61号 
申立人  X1 
被申立人  医療法人 廣崎会 
命令年月日  昭和60年11月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立人X1に対して、病院に提出された労働条件改善に関する要望書作成の経過についての顛末書の提出を命じ、同人がこれに応じないことを理由として就労を拒否したこと並びに、預り金・生活保護費の一部横領を理由に同人を懲戒解雇し、さらに、上記顛末書の提出拒否及び無断欠勤を理由として予備的に懲戒解雇したことが争われた事件で、同人の原職復帰及び同人が受けるはずであった賃金相当額(年5分加算)の支払いの措置を含む各懲戒解雇がなかったものとしての取扱い並びに文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、次の措置を含め昭和55年7月21日付け及び同58年4月29日付け各懲戒解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1)原職に復帰させること
(2)昭和55年4月24日から原職復帰までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                       年 月 日
X1  殿
                  医療法人 廣 崎 会
                  理事 Y1
 当法人が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
            記
(1)昭和55年4月11日から同年7月20日までの間、貴殿の就労を拒否したこと
(2)昭和55年7月21日付け及び昭和58年4月29日付けで貴殿を懲戒解雇したこと 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
0900 不正行為
0900 不正行為
預り金・生活保護費の一部横領を理由に申立人X1を懲戒解雇し、さらに、顛末書の提出拒否及び無断欠勤を理由として予備的に懲戒解雇したことが、不当労働行為とされた例。

1401 労務の受領拒否
申立人X1に対して、病院に提出された労働条件改善に関する要望書作成の経過についての顛末書の提出を命じ、同人がこれに応じないことを理由として就労を拒否したことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集413頁 
評釈等情報   

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