概要情報
事件名 |
関西汽船 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第11号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 |
被申立人 |
関西汽船 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 9月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
企業内組合を脱退して申立人組合に加入した組合分会員X1及びX2に対し、会社には別組合しか存在しないとして分会を否認しX1を大阪本社から高知駐在へ、X2を那覇営業所へ、さらに同X3を別府支社から名瀬駐在へそれぞれ配置転換したことが争われた事件で、X1及びX3に対し昭和58年3月4日付けで行った配置転換をそれぞれなかったものとして取り扱わなければならない旨を命じ、ポスト・ノーティス及び申立て後に組合を脱退したX2に関する救済申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和58年3月4日付けで行った申立人組合員X1に対する高知駐在への配置転換及び同X3に対する名瀬駐在への配置転換を、それぞれなかったものとして取り扱わなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
本件配置転換は組合員であるがゆえの不利益取扱いであるとの組合の主張につき、X1及びX3が組合員であるがゆえの不利益取扱いであるとの具体的主張がなく、疎明もない、として上記主張が斥けられた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会組合員X1及びX3の大阪本社から高知駐在及び名瀬駐在の配置転換は、会社が組合の存在を否認する態度を固持し続け、組合員を分散させることにより組合の弱体化を意図したものであり、不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合分会員X2に対する那覇営業所への配置転換は、同X1及びX3と同様に会社が組合の存在を否認する態度を固持し続け、組合員を分散させることにより組合の弱体化を意図してなされたものであり、不当労働行為であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合分会員X2は不当労働行為救済申立てを行う意思がないことを表明し、かつ、組合を脱退しているので、あえて救済の必要を認め難いとして、同人に関する申立てが棄却された例。
4820 単一組織の支部・分会等
全港湾は個人加入の組織であり、X1ら別組合脱退者については、申立組合が関西地本への加入確認申請を取り下げたのであるから、同人らは全港湾の組合員ではなく、申立組合には会社の雇用する労働者は存在しないので、申立人適格はないとの会社主張につき、申立組合は、独立した労働組合であり、X1ら別組合脱退者の加入を承認している、として上記主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集292頁 |
評釈等情報 |
 
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