労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小学館 
事件番号  東京地労委 昭和57年(不)第80号 
申立人  小学館・週刊ポスト記者労働組合 
被申立人  株式会社 小学館 
命令年月日  昭和60年 9月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が週刊雑誌の取材記者で組織する組合からの雇用・賃金問題を議題とする団交申入れに対し、会社と取材記者との間には雇用契約が存在せず、同人らは会社の「雇用する労働者」に該当しないとして団体交渉に応じなかったことが争われた事件で、取材記者は会社の雇用する労働者でないとの理由で団体交渉を拒否してはならない旨命じた。 
命令主文  被申立人株式会社小学館は、申立人小学館・週刊ポスト記者労働組合が申し入れる団体交渉を、取材記者は申立人会社の雇用する労働者ではないとの理由で、拒否してはならない。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
会社が週刊雑誌の取材記者で組織する組合が申し入れた雇用・賃金問題を議題とする団体交渉に、取材記者は会社との間に雇用契約が締結しておらず、労組法7条2号の「雇用する労働者」に該当しないとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集286頁 
評釈等情報   

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