労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ヘルス明海 
事件番号  兵庫地労委 昭和58年(不)第18号 
申立人  全日本運輸一般労働組合神戸支部 
被申立人  株式会社 ヘルス明海 
命令年月日  昭和60年 8月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  赤字経営により会社を閉鎖したことを理由に、支配人職にあった分会員X1を解任し、役付手当を支給しなかったこと、社長のX1に対する組合を誹謗中傷する発言が争われた事件で、支配介入の禁止、文書手交を命じ、X1の解任及び役付手当の不支給については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合を誹謗中傷し、組合加入を妨害するなどして、申立人組合の組合活動に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、申立人組合に対し本命令書写し受領後7日以内に、下記文書を手交しなければならない。
            記
 当社代表取締役Y1が、貴組合を誹謗中傷し、組合加入を妨害したことが、兵庫県地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう注意します。
 昭和 年 月 日
  全日本運輸一般労働組合神戸支部
   執行委員長 X1 殿
               株式会社 ヘルス明海
                代表取締役 Y1
3 申立人組合のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
赤字経営により会社を閉鎖したことを理由に、支配人職であった分会員X1を解任し、役付手当を支給しなかったことが不当労働行為ではないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長の分会員X1に対する組合を誹謗中傷する発言が、不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  洗濯・理容・浴場業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集195頁 
評釈等情報   

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