労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪兵庫生コンクリート工業組合 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第5号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  大阪兵庫生コンクリート工業組合 
命令年月日  昭和60年 8月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  32項目にわたる団交申入れに対し、大阪兵庫生コンクリート工業組合は使用者団体たる立場にはないこと、団交の対象とならない事項があることを理由に、団交を拒否したことが争われた事件で、速やかに団交を行うことを命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から昭和59年2月25日付けで申入れのあった32項目の労働協約事項や合意事項の遵守等に関して、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
 32項目にわたる団交申入れに対し、大阪兵庫生コンクリート工業組合は構成員の従業員等との関係において使用者団体たる立場にはなく、団交の当事者適格を有しないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

2304 経営事項
 32項目にわたる団交申入れに対し、同事項の中に、事業者の経営事項に関するものなど、団交の対象とならない事項があることを理由に、団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集190頁 
評釈等情報   

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