概要情報
事件名 |
日本ロックタイト |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和58年(不)第27号
|
申立人 |
X1 ほか2名 |
申立人 |
日本ロックタイト労働組合 |
被申立人 |
日本ロックタイト 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 8月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
機構改革に伴い、組合活動家である3名を配転したことが争われた事件で、配転命令を取り消し、同人らが同命令前に就業していた職務又はそれに相当する職務に就業させること及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3に対して昭和58年8月25日付けで発した配置転換の業務命令を取り消し、同人らが同命令前に就業していた職務又はそれに相当する職務に就業させなければならない。 2 被申立人は、本命令受領後速やかに縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記文書を明瞭に墨書し、被申立人本社正門付近の従業員の見易い場所に1週間掲示しなければならない。 記 当社が貴組合の組合員X1、同X2、同X3に対して昭和58年8月25日付けで命じた配置転換は、いずれも神奈川県地方労働委員会により、労働組合法第7条に違反する不当労働行為と認定されました。よって、当社は、同人らを配置転換前の職務又はそれに相当する職務に就けるとともに、再びかかる行為をしないことを誓約します。 昭和 年 月 日 日本ロックタイト株式会社 代表取締役 Y1 日本ロックタイト労働組合 執行委員長 X4 殿 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
機構改革に伴い、組合活動家である3名を配転したことが不当労働行為であるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
組合員3名の配転に関する救済として、配転と同時に機構改革を行っていることから、同人らを原職に復させることができない場合には、業務内容が同種で、かつ処遇上の不利益を生じさせない限りで、それに相当する職務に就けるべきであるとされた例。
4825 その他
部課長である組合員3名を含む組合の資格審査において、同人らは人事、労務に関する最終決定に大きな影響を持つ直接的権限が与えられていたとは認められず、また、労働関係について格別会社の機密の事項に接する立場にあったとも認め難く、会社の利益代表者たる地位にはないとされ、組合は資格要件に欠けるところはないとされた例。
|
業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集144頁 |
評釈等情報 |
 
|