労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セントラルエンジニアリング 
事件番号  神奈川地労委 昭和42年(不)第12号 
申立人  神奈川金属機械産業労働組合 
申立人  X2 
申立人  X1 
被申立人  セントラルエンジニアリング 株式会社 
命令年月日  昭和46年 5月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  親睦会役員で労働条件改善のため活発な活動を行なった組合員X1が配転拒否を理由に解雇され、また、同役員X2も配転され、これらについての組合の団交申入れが拒否された事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
親睦会と社長間における労働条件についての話合いは、親睦的懇談会とみるのが相当で、団結権の行使とはみられず、また、労働条件の向上を目的とし、労働者の団結をはかるとする規約もないこと等から、これを労働組合とみなすことは困難であり、その活動も組合活動とみることはできない。

1102 業務命令違反
3700 使用者の認識・嫌悪
申立人X1が役員として活動していた親睦会は労働組合とは認められず、また、会社が同人が合同労組員であることを知ったのは配転後であること、同人を配転させる業務上の必要が認められること等からみて、配転拒否を理由に同人を解雇したことは、組合活動を嫌悪してなされたものではない。

1300 転勤・配転
会社の主たる業務が従業員を他会社の設計請負業務に従事させることにあることからみて、その契約終了に伴う配転はやむをえないものであり、また、同人のK製作所への配転は、事前協議協定の適用に関するもので、これのみをもって組合活動を理由とする不利益扱いとは認められない。

2250 未妥結・打切り・決裂
申立人X1の配転について団交のほか、実質的には団交にひとしい話合いも行なわれ、会社から配転理由について繰返し説明がなされたが、労使双方の態度に変更がなく、進展の見込みもない状況にあったことが認められるから、その後の団交を拒否した会社の態度に全く理由なしとは認めがたい。

2250 未妥結・打切り・決裂
申立人X2配転については、労使間に協定および確認事項まで取り決めた団交が行なわれており、組合が主張する団交拒否は認められない。

業種・規模  その他のサービス業(他に分類されないサービス業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集520頁 
評釈等情報  労働判例 1971年9月1日  130号 79頁 

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