概要情報
| 事件名 |
大分県 |
| 事件番号 |
大分地労委 昭和45年(不)第5号-2
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
大分県 |
| 命令年月日 |
昭和52年 3月 1日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
職務命令に反して職場離脱し争議行為に参加したことを理由に、訓告処分に付した事件で、申立人個人が審査中に死亡し、所属組合が本件を承継す手続きをとらないため申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5147 その他
本件審査中に申立人個人が死亡し、所属組合も本件申立てにつき承継の手続きをとらなかったことから申立てを却下した例。
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| 業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集602頁 |
| 評釈等情報 |
 
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