労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  三和興業 
事件番号  東京地労委 昭和48年(不)第9号 
申立人  三和興業労働組合 
被申立人  三和興業  株式会社 
被申立人  日本通運  株式会社 
被申立人  全日通労働組合東京支部秋葉原分会 
命令年月日  昭和49年 8月20日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  会社、親企業および別組合から組合結成を妨害されたとして、それぞれを被申立人として申立てた事件で、申立人組合は労組法上の労働組合にあたらないとして却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
組合の結成大会において、組合の結成目的が、労働委員会への不当労働行為救済申立てにより会社の取引先であるN社と闘うことにあると説明されたのみで、組合規約や組合費などについて決定されておらず、また、組合結成以来の執行委員会開催費用などその後すべてが社長支弁であり、賃金その他労働条件について会社に要求した事実もない。これらの事実により、本件組合は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持向上」を図ることを目的とした団体とは認められない。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集634頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和49年10月10日  859号(25巻26号) 19頁 

[先頭に戻る]