労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富山県社会保険診療報酬支払基金 
事件番号  富山地労委 昭和47年(不)第1号-2 
申立人  X2 外2名 
申立人  X1 
申立人  全国社会保険診療報酬支払基金労働組合富山支部 
被申立人  社会保険診療報酬支払基金 
被申立人  富山県社会保険診療報酬支払基金 
命令年月日  昭和50年 3月13日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  各昇格期に昇格させなかったとして、救済を申立てた事件で、昇格が継続する行為に該当せず、かつその申立てが申立期間を徒過したものとして却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5201 継続する行為
昇格行為は、各昇格期ごとに行われる1回限りの行為で、継続する行為とは言い難く、申立人らが請求する給与の差額は、単に昇格行為の行われなかった結果の累積に過ぎない。

5200 除斥期間
本件申立は、申立人らが昇格を請求する期日から既に1年以上を経過しているため、救済の対象とすることができない。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集645頁 
評釈等情報   

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