労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  結城チューナー 
事件番号  茨城地労委 昭和53年(不)第5号 
申立人  結城チューナー労働組合 
被申立人  結城チューナー 株式会社 
命令年月日  昭和54年 2月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  朝礼時に社長が上部団体を批判し、組合脱退を慫慂したこと、管理職が個人面接し組合脱退を要望したこと、「再建有志」グループの配布したバッジの着用を強要した上未着用者を批判する発言等を行ったこと、組合臨時大会開催の際、管理職が大会出席者をチェックしたことが争われた事件で支配介入の禁止、ポスト・ノーティス及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、従業員に対し朝礼あるいは個人面接において申立人組合からの脱退を慫慂する発言を行ったり、「再建有志」なるグループのバッジ着用運動を利用するなどして従業員に対し組合脱退を勧奨したり、組合大会出席者のチェックを行うなどして申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から5日以内に、縦90センチメートル、横 150センチメートルの白色木板に下記の文言を明瞭に墨書し、被申立人会社の正門の従業員の見易い場所に7日間掲示し、かつ、上記期間内に同一内容の文書を作成押印の上、申立人に手交しなければならない。
誓  約  書
 会社の行った下記の行為は不当労働行為であると茨城県地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を一切いたしません。

1 社長が朝礼において、組合脱退を慫慂する発言をしたこと。
2 従業員個人面接において、組合脱退を慫慂したこと。
3 「再建有志」なるグループのバッジ着用運動を利用するなどして従業員に対し組合脱退を勧奨したこと。
4 組合大会出席者のチェックを行ったこと。
昭和  年  月  日
結城チューナー労働組合
 執行委員長 X1 殿
結城チューナー株式会社
代表取締役 Y1 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
朝礼時の社長の上部団体の批判及び組合脱退に関する発言が支配介入であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
管理職が従業員に個人面接をし組合脱退を要請したことが支配介入であるとされた例。

3106 その他の行為
「再建有志」グループの配布したバッジの着用を強要し、未着用者の批判等を行ったことが支配介入であるとされた例。

3100 スパイ
組合臨時大会開催の際、管理職4名と「再建有志」グループが、会場に赴き大会出席者のチェックをしたことが支配介入にあたるとされた例。

業種・規模  プラスチック製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集120頁 
評釈等情報   

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