労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本硝子 
事件番号  大阪地労委 昭和49年(不)第11号-2 
申立人  全日本硝子製壜労働組合 
被申立人  日本硝子 株式会社 
命令年月日  昭和54年 3月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合と対立関係にある申立組合所属の組合員5名の組長職を解職した事件で、組合員X1ら4名については組長職解職がなかったものとして取扱うこと及びその間の役職手当の支払いを命じ、残りの1名の救済申立て及びポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1については昭和48年7月8日から、X2、X3及びX4については同年8月9日から、いずれも同人らが55歳に達するまでの間、それぞれ、相当の役職手当の支払いを含め、同人らに対する上記日付けの組長職の解職がなかったものとして取り扱わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
組織統合等を理由に組合員X1の組長職を解職したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
54歳を超える者は組長に再任しない取扱いをしているとして組合員X2の組長職を解職したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
機械設備その他に対する管理能力が劣るとして組合員X3の組長職を解職したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
検査機器に対する知識ないし部下に対する指導能力が劣るとして組合員X4の組長職を解職したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
健康上の理由から組合員X5の組長職を解職したことが不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集223頁 
評釈等情報   

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