労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  植村運送 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第37号 
申立人  X1 
被申立人  植村運送 株式会社 
命令年月日  昭和60年 4月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人X1を、交通違反及び交通事故の多いことを理由に従業員として不適当であるとして解雇したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
申立人X1の解雇は、同人の勤務状況等を理由とするものと推認でき、同人が労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことの故をもってなした解雇であるとは認められないとして、申立てを棄却した例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集635頁 
評釈等情報   

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