労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本チバガイギー 
事件番号  大阪地労委 昭和49年(不)第35号 
大阪地労委 昭和50年(不)第96号 
大阪地労委 昭和52年(不)第44号 
大阪地労委 昭和52年(不)第102号 
大阪地労委 昭和53年(不)第45号 
大阪地労委 昭和54年(不)第23号 
大阪地労委 昭和54年(不)第81号 
大阪地労委 昭和55年(不)第31号 
大阪地労委 昭和55年(不)第73号 
大阪地労委 昭和56年(不)第35号 
大阪地労委 昭和56年(不)第80号 
大阪地労委 昭和57年(不)第19号 
大阪地労委 昭和57年(不)第26号 
大阪地労委 昭和58年(不)第32号 
大阪地労委 昭和58年(不)第38号 
申立人  合化労連化学一般 関西地方本部 
申立人  総評合化労連化学一般 日本チバガイギー労働組合 
被申立人  日本チバガイギー 株式会社 
命令年月日  昭和60年 6月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  昭和49年度以降昭和57年度までの各賃上げ及び年末一時金(昭和50年度年末一時金を除く。)の支給に際し、組合員X1ら4名を低く査定したことが争われた事件で、同人らに対し、昭和49年度以降昭和57年度までの各賃上げ及び年末一時金(組合員X1の場合は昭和52年度以降昭和57年度までの賃上げ及び昭和49年度年末一時金を、組合員X2の場合は昭和57年度賃上げを除く。)について、全従業員の平均支給率に基づいて算出した支給額と既に支払った額との差額(年5分加算)の支払い及び文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の組合員X1、同X3、同X4及び同X2に対し、昭和49年度以降昭和57年度までの各賃上げ及び年末一時金(昭和50年度年末一時金を除く、X1の場合は更に昭和52年度以降昭和57年度までの賃上げ及び昭和49年度年末一時金を除く、X2の場合は更に昭和57年度賃上げを除く)について、全従業員の平均支給率に基づいて算出した支給額と既に支払った額との差額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                       年 月 日
 合化労連化学一般関西地方本部
  執行委員長 X5
             日本チバガイギー株式会社
              代表取締役 Y1
 当社が、昭和57年度賃上げの支給に際し、貴組合傘下の総評合化労連化学一般日本チバガイギー労働組合の組合員X3氏及び同X4氏に対して、また、昭和57年度の年末一時金の支給に際し同組合員X1氏、同X3氏、同X4氏及び同X2氏に対して、いずれも不当に低く査定して不利益に取り扱うとともに組合の弱体化を図ったことが、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
                       年 月 日
 総評合化労連化学一般日本チバガイギー労働組合
  執行委員長 X3  殿
              日本チバガイギー株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、昭和49年度以降56年度までの各賃上げ及び年末一時金(昭和50年度年末一時金を除く)の支給に際し、貴組合員X1氏、同X3氏、同X4氏及び同X2氏について、その全員又は一部の者に対して不当に低く査定して不利益に取り扱うとともに組合の弱体化を図ったことが、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
勤務成績不良を理由に、組合員X1の昭和49年度から51年度の各賃上げについて、全従業員平均より低く査定したことが、不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
キャリアに見合った仕事振りが見られない等として、組合員X3の昭和50年度から57年度の賃上げについて全従業員平均より低く査定したことが、不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
離席が多く、業務の改善提案は1件もない等として、組合員X4の昭和49年度から57年度までの賃上げについて全従業員平均より低く査定したことが、不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
上司が業務上の指示をしても意に介さず反抗的で、改善のあとが見られないこと等を理由に、組合員X2の昭和50年度から56年度の賃上げについて、全従業員平均より低く査定したことが、不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
組合員X3ら3名の昭和49年度年末一時金、同3名及び組合員X1の昭和51年度から57年度までの各年末一時金について、全従業員の平均支給率に比べて低率で支給したことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集605頁 
評釈等情報   

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