労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  文光堂書店 
事件番号  大阪地労委 昭和60年(不)第10号 
申立人  総評東地域合同労働組合 
被申立人  有限会社 文光堂書店 
命令年月日  昭和60年 6月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会員である女子パート職員の昭和59年年末一時金に関する団交申入れに対し、パート職員には一時金は支給しないが金一封を支給する考えはある旨文書で回答し、団交に応じなかったことが争われた事件で、同一時金についての団交を速やかに行うよう命じ、陳謝文の掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和59年年末一時金について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
分会員である女子パート職員の昭和59年年末一時金に関する団交申入れに対し、パート職員には一時金は支給しないが金一封を支給する考えはある旨文書で回答し、団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集603頁 
評釈等情報   

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