労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神友興産 
事件番号  兵庫地労委 昭和58年(不)第28号 
申立人  全日本運輸一般労働組合 関西地区生コン支部 
被申立人  神友興産 株式会社 
命令年月日  昭和60年 6月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合分裂の状況下において、(1)申立人組合員3名に対する自宅待機命令の解除を延引したこと及び同問題に関する団交申入れを拒否したこと、(2)組合休暇を申請し、就労しなかった申立人組合執行委員X1に対し警告を発し、その不就労期間をすべて通常欠勤として扱い賃金カットを行ったこと、(3)別組合員らの申立人組合員に対する就労妨害行為を放置し、分会員に対し、工場から離れるよう指示したこと、(4)取引先の会社社長を通じ、申立人組合員を会社から排除しようとしたこと及び(5)旧組合分裂後入社した従業員に対し、別組合に加入するよう働きかけたことなどが争われた事件で分会員3名に対する自宅待機命令の解除の延引、同問題に関する団交の拒否及び組合執行委員X1から申請のあった組合休暇を全く認めなかったことについての文書の手交を命じ、その余の申立ては、棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、本件命令書写し受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合代表者に交付しなければならない。
              記
 当社が貴組合所属のX2氏、X3氏、X1氏の3名に対する自宅待機命令の解除をいたずらに延引したこと、貴組合との団体交渉を昭和59年4月上旬まで拒否し続けたこと、X1氏の組合休暇を全く認めなかったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると兵庫県地方労働委員会によって認定されましたので、今後このようなことのないよう注意します。
  昭和 年 月 日
 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
  執行委員長 X4 殿
                    神友興産株式会社
               代表取締役 Y1
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2900 非組合員の優遇
会社は新規に雇用した従業員に対し、別組合へ加入するよう働きかけたとの申立人組合の主張につき、雇用された8名全員が別組合へ加入しているが、会社が同人らに対し、別組合へ加入するよう働きかけた事実は認めることができないとして斥けた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
従前の組合活動条項は失効したとして、組合執行委員X1の組合休暇を認めず、その不就労期間をすべて通常欠勤として賃金カットを行ったことが、従前の協定の取扱いについて協議が整うまでの過渡的措置として、従前認められていた組合休暇日数程度は是認することも不可能ではなかったと考えられるにもかかわらず一方的に行った措置であり、不当労働行為とされた例。

2803 その他
申立人組合員の就労を妨害する別組合員らに弁当、湯茶を提供したとの申立人支部の主張につき、会社が弁当を提供したとの疎明もないとして斥けた例。

3102 争議対抗手段
別組合の抗議行動への対応策として申立人組合員3名に自宅待機を命じ、何らの対応策も示さないまま同命令の解除を延引したことが、不当労働行為とされた例。

2246 併存団体との関係
別組合の抗議行動への対応策としてとられた申立人組合員3名の自宅待機命令等を議題とする団交申入れを、別組合の反応を恐れ、拒否し続けたことが不当労働行為とされた例。

3020 組合活動への制約
申立人組合員の就労を妨害する別組合員らの行為を放置し、分会員に対して、工場から離れるよう指示したことが、会社にとってやむを得ない措置であったとされた例。

2613 使用者と取引関係者の言動
2700 威嚇・暴力行為
会社は別組合委員長の意を受けた取引先会社社長Y2を会社の労務担当と名乗らせ、同人を通じて会社から申立人組合員を排除しようとしたとの主張につき、会社がY2に労務担当を名乗らせ、X1執行委員ら申立人組合員に対応するよう依頼、指示したと認めるに足る証拠はないとして斥けた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合間の対立した状況の下で、申立人組合が別組合に対する自己の立場を有利にしようとの意図でなされた申立てであっても、それによって被救済利益がなくなるわけではなく、さらに組合員に対する自宅待機命令を解き、団交に応じているとしても、会社が依然として組合休暇否認の態度をとり続けているのであるから、被救済利益は存するとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集563頁 
評釈等情報   

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