労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  青空交通 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第11号 
申立人  総評東部大阪地区評議会東部大阪地域合同労働組合 
被申立人  青空交通 株式会社 
命令年月日  昭和60年 6月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  進入禁止区域内に車両を止めたことを理由に、組合員X1を出勤停止処分に付したこと、会社が買収されるなどの虚偽の事実を述べて、社内を混乱に陥れたとして組合員X2を解雇したこと、同解雇問題に関するビラを会社構内で無断で配布したことを理由に、組合員X3及びX1を出勤停止処分に付したこと、X3ら3名の共済掛金の徴収を拒否したこと及びX1の賃金前貸しの申込みに応じなかったことが争われた事件で、(1)X1及びX3に対する出勤停止処分のなかったものとしての取扱い及び出勤停止期間中の賃金相当額(年5分加算)の支払い、(2)X2の原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)の措置を含む解雇がなかったものとしての取扱い、(3)共済掛金の徴収及び賃金の前貸しに関し、他の従業員と同様に取扱うこと並びに(4)これらについてのポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対する昭和58年11月14日から同月20日までの間の出勤停止がなかったものとして取り扱い、同人に対して同人の出勤停止前3か月間の平均賃金の7日相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、次の措置を含め、申立人組合員X2に対する昭和59年1月23日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
 (1) 原職に復帰させること。
 (2) 解雇の日の翌日から原職に復帰させるまでの間、賃金相当額として、同人の解雇前3か月間の平均賃金により算出した額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと
3 被申立人は、申立人組合員X3及び同X1に対する昭和59年2月18日から同月24日までの間の出勤停止がなかったものとして取り扱い、同人らに対して同人らの出勤停止前3か月間の平均賃金の7日相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
4 被申立人は、申立人組合の青空交通支部組合員に対し、大阪旅客自動車共済組合の共済掛金の徴収及び賃金の前貸しに関し、他の従業員と同様に取り扱わなければならない。
5 被申立人は、1メートル× 1.5メートル大の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正門付近の従業員の見やすい場所に、1週間掲示しなければならない。
              記
                       年 月 日
 総評東部大阪地区評議会東部大阪地域合同労働組合

   執行委員長 X4 殿
              青空交通株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が貴組合に対して行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合員X1氏を昭和59年11月14日から同月20日までの間出勤停止したこと
(2) 貴組合員X2氏を昭和58年1月23日付けで解雇したこと
(3) 貴組合員X3氏及び同X1氏を昭和59年2月18日から同月24日までの間出勤停止にしたこと
(4) 貴組合青空交通支部組合員に対し、大阪旅客自動車共済組合の共済掛金の徴収及び賃金の前貸しに関し、他の従業員と同様に取り扱わなかったこと 
判定の要旨  1103 背信行為
会社の商業登記簿謄本のコピーを従業員に配布して、会社役員の交代等の事実を従業員に知らせ、会社が買収されることについて注意を喚起した組合員Kを、虚偽の事実を述べて、社内を混乱に陥れたとして解雇したことが、不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
進入禁止区域内にタクシーを止めたことを理由に、組合員X1を1週間の出勤停止処分に付したことが、同人の軽易な違反行為を奇貨として、同人を不利益に取り扱い、もって組合組織を弱体化しようとしたものであるとされた例。

0200 宣伝活動
1400 制裁処分
会社構内での無断ビラ配布を理由に、組合員X3及びX1を1週間の出勤停止に付したことが、不当労働行為とされた例。

1601 福利厚生上の差別
2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
組合員X3ら3名の共済掛金の徴収を拒否し、共済金の受給資格を喪失させたことが、会社が同人らの共済掛金の徴収を拒否することには、なんら合理的理由が認められないことから、不当労働行為とされた例。

2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
組合員X1の賃金前貸しの申込みに応じなかったことが、不当労働行為とされた例。

4407 バックペイの支払い方法
出勤停止又は解雇がなかった場合、受けるはずであった賃金相当額の算定に当たっては、被処分者の処分前3カ月の平均賃金を基礎に算出するものとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集555頁 
評釈等情報   

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