労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ソニーサービス 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第4号 
申立人  総評全国一般労働組合大阪地方本部 ソニーサービスエンジニア労働組合 
被申立人  ソニーサービス 株式会社 
命令年月日  昭和60年 6月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  被申立人会社及びその系列会社である申立外会社との間に締結した修理委託契約にもとづき出張修理を行っているオーソライズドサービスエンジニア及び申立外会社の従業員でサービスステーションにおいて持込み修理を行っているサービスエンジニアによって組織された組合からの一時金に関する団交の申入れに対し、これらエンジニアは会社の従業員ではないとしてこれを拒否したことが争われた事件で、一時金の支払いに関し速やかに団交を行うこと及び文書の手交を命じ、陳謝文の掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から昭和56年8月31日付けで申入れのあったASE及びSEに対する一時金の支払いに関する事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
              記
                       年 月 日
 総評全国一般労働組合大阪地方本部
 ソニーサービスエンジニア労働組合
  執行委員長 X1 殿
              ソニーサービス株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
 貴組合から昭和56年8月31日付けで申入れのあったASE及びSEに対する一時金の支払いに関する団体交渉に応じなかったこと。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
被申立人会社は、同社及び同社が業務を委託している系列会社との間で修理委託契約を締結し、出張修理を行っているオーソライズドサービスエンジニア(ASE)並びにT社の従業員でサービスステーションにおいて持込み修理を行っているサービスエンジニア(SE)に対し、労組法第7条第2号の使用者に当たるとされた例。

2123 その他交渉出席者
被申立人S社及びその系列会社との間で修理委託契約を締結し、出張修理に従事しているオーソライズドサービスエンジニア(ASE)は、S社の包括的な指揮のもとに継続的に労務を提供してその対価として報酬を得ている労働者であるとされた例。

2245 引き延ばし
一時金に関する組合の団交申入れに対し、組合員であるオーソライズドサービスエンジニア(ASE)及びサービスエンジニア(SE)は会社の従業員ではないとして交渉に応じない以上、会社が組合に対して、ASE及びSEの制度について新たな提案を行ったことをもって組合と団交を行ったと言うことはできないとされた例。

業種・規模  機械・家具等修理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集542頁 
評釈等情報   

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