労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  北九西鉄タクシー 
事件番号  福岡地労委 昭和58年(不)第21号 
申立人  X1 
被申立人  北九西鉄タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和60年 5月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社専務らが申立人X1の両親を通じて行った同人の組合活動ないし組合役員選挙への立候補を抑止するなどの言動、運転免許の取消しを受けたことを理由とする同人の解雇及び同解雇問題に関する団交を一方的に打ち切ったことが争われた事件で、申立人所属組合の組合員の組合活動ないし組合役員選挙への立候補を抑止・制限するような言動の禁止を命じ、解雇撤回、団交拒否並びにこれらに関する謝罪文の交付及び掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人所属組合の組合員の組合活動ないし組合役員選挙への立候補を抑止・制限するような言動をしてはならない。
2 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
運転免許の取消しを受けたことを理由に申立人X1を解雇したことが、不当労働行為とはいえないとされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
申立人X1の所属する組合の要求する同人の解雇に関する団交を拒否し、労使協議も一方的に打ち切ったとのX1の主張につき、会社と組合との間では同問題についての決着はついたものと解さざるを得ないとして、不当労働行為の成立を否定した例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2623 脱退届け作成・提出強要
会社専務らが申立人X1の運収成績不良や有責事故が重なったことを放置し得ないとして同人の両親に会談を申し入れ、関連職場への転身を勧めてくれるよう依頼したことが、本人に反省を促すよう要請するためのものであったとは解されず、同人の組合活動なり、組合役員立候補を抑止制限するためになされたものであり、不当労働行為に当たるとされた例。

4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
申立人X1の解雇及び同問題に関する団交拒否並びに組合活動ないし組合役員選挙への立候補を妨害する言動等請求する救済内容のすべての事項について謝罪文の交付と掲示を求めたのに対し、不当労働行為の成立が認められるのは、組合活動ないし組合役員選挙への立候補を妨害した点のみであることから、申立人所属組合の組合員の組合活動ないし組合役員選挙への立候補を抑止・制限するような言動の禁止を命ずるをもって相当とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集520頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約166KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。