概要情報
事件名 |
柴田学園 |
事件番号 |
青森地労委 昭和59年(不)第1号
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申立人 |
柴田女子高等学校 教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 柴田学園 |
命令年月日 |
昭和60年 5月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
学園創立60周年記念式典当日のストライキ参加者を懲戒戒告処分及び3カ月昇給延伸処分に付したこと、学園の許可なく学校構内やその周辺において、組合旗、立看板及びプラカードを設置したり、校門付近でビラを配布したことを理由に、組合の執行委員長X1ら3名を懲戒戒告処分に付したことが争われた事件で、(1)組合員35名に対する戒告及び昇給延伸処分の取消し、これらの処分がなかったものとしての取扱い、(2)X1ら3名に対する戒告処分の取消し、当該処分がなかったものとしての取扱いを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人柴田学園は、申立人柴田女子高等学校教職員組合の別紙1(省略)記載の組合員らに対する昭和58年10月7日付け懲戒戒告処分及び同処分に伴う同月21日付け昇給延伸処分を取り消し、これらの処分がなかったものとして取り扱え。 2 被申立人は、申立人の組合員であるX1、X2及びX3に対する昭和58年12月28日付け懲戒戒告処分を取り消し、当該処分がなかったものとして取り扱え。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
学園の許可なく組合旗、立看板及びプラカードを学校の構内及びその周辺に設置したとが、正当な組合活動とされた例。
0200 宣伝活動
校門付近での無許可のビラ配布が、正当な組合活動とされた例。
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
学園創立60周年記念式典当日のストライキが正当な争議行為とされた例。
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
1201 支払い遅延・給付差別
1400 制裁処分
学園創立60周年記念式典当日のストライキ参加者を懲戒戒告処分及び3か月昇給延伸処分に付したこと、学園に許可なく学校の構内及びその周辺において組合旗、立看板及びプラカードを設置したり、校門付近でビラを配布したことを理由に組合の執行委員長Kら3名を懲戒戒告処分に付したことが、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集504頁 |
評釈等情報 |
 
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