労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  盛岡市農業協同組合 
事件番号  岩手地労委 昭和59年(不)第2号 
申立人  岩手県農業共同組合労働組合 
被申立人  盛岡市農業協同組合 
命令年月日  昭和60年 5月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会副委員長X1は、労働協約上組合加入資格を有しない出張所長の職にあるとして、同人の出席する団交を拒否したことが争われた事件で、同人の出席を理由とする団交拒否の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の岩手支部盛岡市分会との団体交渉を同分会副委員長X1が出席することを理由に拒否してはならない。
2 被申立人は、下記のとおり縦2メートル、横1メートルの白紙の全面に楷書で墨書し、本命令書交付の日から5日以内にこれを被申立人の本所、各事業所、各支所及び北盛主張所における従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
岩手県農業協同組合労働組合
 代表者 中央執行委員長 X2 殿
              盛岡市農業協同組合
               代表者 理事 Y1
 当農業協同組合が、昭和59年5月11日以降の団体交渉を貴労働組合の岩手支部盛岡市分会X1副委員長の出席を理由に拒否したことは、岩手県地方労働委員会から、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
(注・年月日は掲示の日を記載すること。) 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
分会副委員長X1は、労働協約上組合加入資格を有しない主張所長の職にあるものの、これを理由として、同人の出席する団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集388頁 
評釈等情報   

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