概要情報
事件名 |
盛岡市農業協同組合 |
事件番号 |
岩手地労委 昭和59年(不)第2号
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申立人 |
岩手県農業共同組合労働組合 |
被申立人 |
盛岡市農業協同組合 |
命令年月日 |
昭和60年 5月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
分会副委員長X1は、労働協約上組合加入資格を有しない出張所長の職にあるとして、同人の出席する団交を拒否したことが争われた事件で、同人の出席を理由とする団交拒否の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の岩手支部盛岡市分会との団体交渉を同分会副委員長X1が出席することを理由に拒否してはならない。 2 被申立人は、下記のとおり縦2メートル、横1メートルの白紙の全面に楷書で墨書し、本命令書交付の日から5日以内にこれを被申立人の本所、各事業所、各支所及び北盛主張所における従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 岩手県農業協同組合労働組合 代表者 中央執行委員長 X2 殿 盛岡市農業協同組合 代表者 理事 Y1 当農業協同組合が、昭和59年5月11日以降の団体交渉を貴労働組合の岩手支部盛岡市分会X1副委員長の出席を理由に拒否したことは、岩手県地方労働委員会から、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 (注・年月日は掲示の日を記載すること。) |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
分会副委員長X1は、労働協約上組合加入資格を有しない主張所長の職にあるものの、これを理由として、同人の出席する団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集388頁 |
評釈等情報 |
 
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