労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治屋 
事件番号  愛知地労委 昭和59年(不)第3号 
申立人  総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 
被申立人  株式会社 明治屋 名古屋支店 
被申立人  関西明治屋商事株式会社 ほか1事業所 
被申立人  株式会社 明治屋 
命令年月日  昭和60年 4月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合28名に対する昭和58年の賃上げ、夏期及び年末各一時金の低査定が争われた事件で、(1)組合員27名の賃上げ査定分の平均金額への是正及び差額相当額の支払い、(2)同27名の夏期一時金の査定分の平均金額への是正及び差額相当額の支払い、(3)年末一時金の査定分の金額が、査定分の平均金額以下に査定された24名について、それぞれ査定分の平均金額への是正及び差額相当額の支払い並びに(4)被申立人2社名義の文書の交付を命じ、被申立人2社及びその各支店連名による謝罪文の掲示及び退職者1名についての救済申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に所属する別紙(省略)記載の組合員27人につき、昭和58年の賃上げの査定分の金額を昭和58年4月1日に遡及して査定分の平均金額 1,100円に是正し、同人らに対し、それぞれ、是正前の査定分の金額を基礎として既に支払われた賃金と是正後の査定分の金額を基礎として計算した賃金との差額相当額を速やかに支払わなければならない。
2 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に所属する別紙記載の組合員27人につき、昭和58年の夏期一時金の査定分の金額を査定分の平均金額38,533円に是正し、同人らに対し、それぞれ、是正前の査定分の金額を基礎として既に支払われた夏期一時金の金額と是正後の査定分の金額を基礎として計算した夏期一時金の金額との差額相当額を速やかに支払わなければならない。
3 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に所属する別紙記載の組合員27人のうち、X1、X2及びX3を除く24人につき、昭和58年の年末一時金の査定分の金額を査定分の平均金額37,949円に是正し、同人らに対し、それぞれ、是正前の査定分の金額を基礎として既に支払われた年末一時金の金額と是正後の査定分の金額を基礎として計算した年末一時金の金額との差額相当額を速やかに支払わなければならない。
4 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。
              記
 当社が昭和58年の賃上げ及び一時金の査定にあたって、貴組合員らを不利益に取り扱ったことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
  昭和 年 月 日
総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部
 執行委員長 X4 殿
               株式会社 明 治 屋
               代表取締役 Y1
               関西明治屋商事株式会社
               代表取締役 Y1
5 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
組合員の賃上げ及び一時金の低査定は、同人らの勤務成績不良によるものであるとの会社主張につき、会社はその主張に対する立証を行っておらず、会社の主張するような合理的理由を認めることはできないとして斥けた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
結審時までに退職し、同時に組合規約により組合員資格を失っていると認められるX1に係る申立ては、救済の対象から除外するのが相当であるとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昭和58年の賃上げ、夏期及び年末一時金の低査定に対する救済として、会社と上部組合との間で締結された協定に基づく査定分の平均金額に是正するよう命じた例。

4417 条件付命令・協議命令
賃上げ及び一時金の低査定に対する救済として、被申立人2社及びその各支店連名で謝罪文を掲示するよう求めたのに対し、被申立人2社名義の文書の交付をもって相当とされた例。

5008 その他
5145 救済内容が実現不可能
賃金差別に対する救済として賃金差額の支払いを求める申立ては、法令上実現することが不可能である救済を求めるものであるとはいえず、労委規則34条1項6号の却下事由には該当しないとされた例。

5121 挙証・採証
組合員が賃上げ等において不利益取扱いを受けたとの組合の主張は、全く具体性を欠き、不当労働行為を構成する具体的事実の用件を満足させないことは明らかであり、労委規則34条1項1号及び5号の却下事由に該当するとの会社主張につき、組合は具体的事実を挙げて主張していると認められるとして斥けた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集368頁 
評釈等情報   

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