概要情報
事件名 |
摂津商事 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第85号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区労生コン支部 |
被申立人 |
摂津商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 4月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
分裂前の旧組合との間で締結されたユ・シ協定に基づき申立人組合員X1ら2名を解雇したこと、同解雇問題及び組合執行委員長X2に対する会社部長Y1の傷害事件を議題とする団交を拒否したことが争われた事件で、解雇期間中にX1らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額の支払い、会社部長Y1の傷害事件を議題とする団交に誠意をもって速やかに応じること並びに文書の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1及び同X3に対して、昭和58年10月12日から同60年3月20日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人から昭和59年1月10日付け文書で申し入れのあった総務部長Y1の傷害事件を議題とする団体交渉に、誠意をもって速やかに応じなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X4 殿 摂津商事株式会社 代表取締役 Y2 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1) 貴組合員X1及び同X3の両氏を昭和58年10月11日付けで解雇したこと (2) 貴組合から昭和58年10月12日付け及び同59年1月10日付け文書で申し入れのあった、前記X1氏らに対する解雇及び総務部長Y1の傷害事件を議題とする団体交渉に応じなかったこと |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分裂前の旧組合と会社との間で締結されたユ・シ協定に基づいて申立人組合員2名を解雇したことが、不当労働行為とされた例。
2241 他の係争事件の存在
2301 人事事項
裁判所で争われていることを理由として、組合員X1ら2名の解雇に関する団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。
2241 他の係争事件の存在
2302 労務管理・労使関係
会社部長Y1が組合執行委員X2を負傷させた事件を議題とする団交申入れに対し、裁判所に刑事事件として係属中であり、まだ事実関係の公的確定がなされていない等として、応じなかったことが、不当労働行為とされた例。
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合員X1ら2名の解雇を議題とする団交の開催を求める申立てにつき、その後同人らに対する解雇が撤回されたことから、その必要を認めないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集308頁 |
評釈等情報 |
 
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