労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  土藤生コンクリート 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第83号 
大阪地労委 昭和59年(不)第49号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  土藤生コンクリート 株式会社 
命令年月日  昭和60年 4月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合の分会員X1ら4名を、分裂前の旧組合とのユニオン・ショップ協定に基づき解雇し、その後解雇を撤回したものの、解雇期間中の賃金相当額を支払わないこと、X1ら4名の解雇を議題とする団体交渉を拒否したこと及び申立人組合の分会員X2及びX3の両名を、不就労を理由に再解雇したことが争われた事件で、組合分会員X1ら2名に対する解雇期間中の賃金相当額(年5分加算)の支払い、同X2ら2名に対する再解雇がなかったものとしての取扱い及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1及び同X4に対して、昭和58年10月12日から同60年3月12日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、次の措置を含め、申立人組合員X2及び同X3の昭和59年1月24日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること
(2) 昭和58年10月12日から原職に復帰させるまでの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと
3 被申立人は、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                       年 月 日
 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
  執行委員長 X5 殿
              土藤生コンクリート株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合員X1、同X2、同X3及び同X4の各氏を昭和58年10月11日付けで解雇したこと。
(2) 貴組合員X2、同X3の両氏を昭和59年1月24日付けで再解雇したこと
(3) 前記X1氏らの解雇問題を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったこと 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合の就労要求を拒否しておきながら、他方で分会員X2及びX3を6日以上の不就労を理由に懲戒解雇したことが、組合を嫌悪し、同人らを会社から排除し、組合の弱体化を図った不当労働行為であるとされた例。

1000 ユニオン・ショップ
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、分会員X1ら4名を解雇したことは、除名を奇貨として旧組合とのユニオン・ショップ協定に藉口して分会員全員を会社から排除したもので、労組法7条1、3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2241 他の係争事件の存在
2301 人事事項
分会員X1ら4名の解雇問題が大阪地方裁判所に係属中であることを理由に、同問題の団交拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集302頁 
評釈等情報   

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