概要情報
事件名 |
北港タクシー |
事件番号 |
大阪地労委 昭和59年(不)第41号
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申立人 |
自交総連北港タクシー労働組合 |
被申立人 |
Y1 |
被申立人 |
北港タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 3月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
営業車輛の新規購入計画及び試採用賃金の増額を議題とする団交において、会社は明確な回答をせず、誠意ある団交を行わなかったこと、及び本社営業所の移転時に締結した「移転協定」に反して本社営業所の欠員補充を行わず、また、本社営業所の営業車輛を他の営業所へ配置換えしたことが争われた事件で、これらに関する誠意ある団交の実施及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人北港タクシー株式会社(以下「会社」という)は、申立人と下記の事項について、誠意をもって団体交渉を行なわなければならない。 (1) 営業車輛の新規購入計画(更新計画)について (2) 試採用賃金の増額について (3) 本社営業所における欠員補充及び営業車輛の確保について 2 会社は、1メートル×2メートル大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに会社の本社営業所正門付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 自交総連北港タクシー労働組合 執行委員長 X1 殿 北港タクシー株式会社 代表取締役 Y2 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1) 昭和58年11月26日付けで貴組合と締結した協定に違反して本社営業所の欠員の補充を怠り、また、同所の営業車輛を他の営業所へ配置換えしたこと (2) 貴組合から昭和59年3月29日付けで申入れのあった営業車輛の新規購入計画(更新計画)及び試採用賃金の増額を議題とする団体交渉に誠意をもって応じなかったこと 3 申立人の被申立人古知一郎に対する申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
2242 回答なし
会社は、営業車輛の新規購入計画及び試採用賃金の増額の「交渉事項」について、具体的に回答していないことから、組合と誠意をもって団交を行っているとは認められず、不当労働行為であるとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
「移転協定」に反し、本社営業所の乗務員の欠員補充をせず、その欠員によって生じた遊休車輛を他営業所へ配置換えしていることが、組合の弱体化を企図したもので、不当労働行為であるとされた例。
4602 組合との協議を命じた例
「会社は、本社営業所に生じている乗務員の欠員を補充し、同所に43台の営業車輛を確保すること」との命令を求めていることについて、(1)欠員の補充は、雇用条件に合う応募者が存することが前提となるものであって、また、雇用契約の締結権限は本来会社に属するものである以上、欠員の補充は命じえない、(2)営業車輛の確保についても、欠員の補充に関連する事項であるから組合の求める命令は出しえないが、労使間に成立した「移転協定」に基づき、欠員を補充し、営業車輛を確保すべき義務は明らかであるので、会社に対してこれらの事項につき、組合と団交の開催を命ずるものである、とされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
会社の代表取締役を退任したY1に対する申立てが、同人が組合員の使用者であるとは断定しえないとして、却下された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集260頁 |
評釈等情報 |
 
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