労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  村野興産 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第86号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区労生コン支部 
被申立人  村野興産 株式会社 
命令年月日  昭和60年 3月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合の分会組合員X1ら4名を、別組合から除名通告を受け、ユ・シ協定に基づき解雇したこと及び同人らの解雇撤回と原職復帰を議題とする団交を拒否したことが争われた事件で、文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                       年 月 日
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
 執行委員長 X2 殿
               村野興産株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合員X1、同X3、同X4及び同X5の各氏を昭和58年10月11日付けで解雇したこと
(2) 前記X1氏らの解雇を議題とする団体交渉の申入れに応じなかったこと 
判定の要旨  1000 ユニオン・ショップ
会社が別組合との間で締結しているユ・シ協定に基づき、除名された申立人組合分会員X1ら4名を解雇したことが、除名を理由にユ・シ協定に藉口して分会員全員を会社から排除するために行われたと認めるのが相当であり、不当労働行為であるとされた例。

2112 雇用する従業員不存在
会社が、分会組合員X1らの解雇問題を議題とする組合の団交申入れに対し、分会員全員の解雇によって分会は存在しなくなったとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合が、分会組合員X1らの解雇問題を議題とする団交の開催を求めていることについては、既に同人らの解雇は撤回されたことからも、文書手交をもって十分救済を果し得るので、団交を命ずる必要はないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集246頁 
評釈等情報   

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