労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  安威川生コンクリート工業 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第84号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  安威川生コンクリート工業 株式会社 
命令年月日  昭和60年 3月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合員X1ら3名を、別組合から除名通告を受け、ユ・シ協定に基づき解雇したこと、同解雇問題、昭和58年度賃上げ、同年年末一時金に関する事項及び組合否認に関する事項についての団交を拒否したことが争われた事件で、申立人組合員X1ら3名の原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)及び団交の実施並びにこれらに関する文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1、同X2及び同X3に対し、次の措置を含め、昭和58年10月11日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること
(2) 解雇の日の翌日から原職に復帰させる日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと
2 被申立人は、申立人から57年12月7日付けで申入れのあった58年度賃上げ、58年年末一時金及び組合否認に関する事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                       年 月 日
 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
  執行委員長 X4 殿
            安威川生コンクリート工業株式会社
                代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合員X1、同X2及び同X3の各氏を、昭和58年10月11日付けで解雇したこと
(2) 貴組合から58年12月7日付けで申入れのあった前記X1氏らに対する解雇、58年年度賃上げ、58年末一時金及び組合否認に関する団体交渉に応じなかったこと 
判定の要旨  1000 ユニオン・ショップ
会社が、申立人組合員X1ら3名を、別組合から除名通告を受け、ユ・シ協定に基づき解雇したことは、除名通告に藉口して組合や安威川生コン班の中心人物であるX1らを解雇し、もって組合の弱体化を企図してなされた不当労働行為であるとされた例。

2241 他の係争事件の存在
2301 人事事項
会社が、組合員X1らの解雇問題、昭和58年度賃上げ等に関する団体交渉の拒否理由として挙げる、同人らの解雇問題については、会社との間に解雇の効力をめぐり大阪地裁に訴訟が係属しており、その結論を待つべきである等の主張は、いずれも正当な理由とは認められず、本件団交拒否は不当労働行為であるとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合が、組合員X1らの解雇を議題とする団交の開催を求めていることについては、同人らの原職復帰、解雇がなかったものとしての取扱い及びバック・ペイ等並びに誓約文の手交を命じていることからその必要がないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集240頁 
評釈等情報   

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