労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  益田自動車学校 
事件番号  島根地労委 昭和59年(不)第3号 
申立人  総評全国一般労働組合島根地方本部益田支部 
被申立人  有限会社 益田自動車学校 
命令年月日  昭和60年 3月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  被解雇者である分会長ら分会役員が、交渉委員となっていることを理 由に、夏季一時金及び労働条件の改善に関する組合支部の団交申入れを拒否したこと及び団交拒否の回答文書で、分会役員の改 選、組合側交渉委員の変更を要求したことが争われた事件で、誠意ある団交の実施及び分会役員の選出や申立人側交渉委員の構成 についての介入禁止、並びに文書手交とポスト・ノーティスを命じ、新聞広告等を行うことについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人側交渉委員が被申立人の従業員でないことを 理由に団体交渉を拒否してはならず、誠意をもってこれに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人の下部組織である益田観光分会の役員選出に介入したり、申立人側交渉委員の構成に介入してはならな い。
3 被申立人は、下記誓約文を本命令受領後5日以内に申立人に手渡すとともに、これを縦1メートル、横2メートルの白色の木 板に楷書で明瞭に墨書し、益田市あけぼの西町9-14に所在する被申立人益田観光事務所国道側入口前に外向きで、従業員の見 易いように10日間掲示しなければならない。
              記
                    昭和60年 月 日
 総評全国一般労働組合島根地方本部益田支部
  執行委員長 X1 殿
             有限会社 益田自動車学校
             代表取締役社長 Y1
 当社が行った下記の行為は、島根県地方労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後はこのようなことのないよう誓約します。
              記
(1) 貴組合員交渉委員が従業員でないことを理由に、昭和59年度夏期一時金等の要求に関する団体交渉を拒否したこと。
(2) 上記の団体交渉拒否にあたって、貴組合益田観光分会の役員選出に介入したり、貴組合側交渉委員の構成に介入したこ と。
4 被申立人は、上記第3項を履行したときは、速やかに当委員会に履行状況を報告しなければならない。
5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
労働組合が自主的に選出した交渉委員を、会社が被解雇者であり、非従業員であり、交渉委員には不適格であるとして団交を拒否 したことは、正当理由を欠くもので、不当労働行為であるとされた例。

2624 組合人事への干渉
会社が、団交を拒否するにあたって、回答文書で、分会役員の改選及び組合側交渉委員の変更を組合に要求したことが、組合の自 主運営に対する支配介入であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集235頁 
評釈等情報   

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