労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高田建設 
事件番号  兵庫地労委 昭和59年(不)第4号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
申立人  全日本運輸一般労働組合兵庫地方本部 
被申立人  株式会社 高田建設 
命令年月日  昭和60年 3月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  企業内で暴力沙汰が続いたことから、分会員の安全就労の保障等に関する団交の申入れに対し、団交申入書の受領を拒否し、団交に応じなかったことが争われた事件で、上記事項に関する団体交渉に、直ちに誠意をもって応ずるよう命じた。 
命令主文  被申立人会社は、申立人ら組合が、昭和59年1月19日付でなした全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部高田建設分会の分会員であるX1、X2、X3、X4、X5の安全就労保障に関する団体交渉に、直ちに誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2253 受取り拒否・申入れなし
会社内暴力行為に対する分会員X1ら4名の安全就労の保障を求めるための団交申入れに際し、会社は申入書の受領を拒否し団交に応じなかったことは、何ら正当の事由があるものとは認められず、会社の行為は労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集228頁 
評釈等情報   

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