労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  名古屋中央青果 
事件番号  愛知地労委 昭和56年(不)第6号 
申立人  全日本商業労働組合愛知県支部 
被申立人  名古屋中央青果 株式会社 
命令年月日  昭和60年 2月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会員X1の課長補佐への不昇格、一時金における分会員X1及びX2の低査定、X2を比較的単純な業務とされる担当への配置換えしたこと、X1を企画開発部の部会に出席させなかったこと、同人らを休日当番から排除したこと、不誠意団交、会社役員及び会社職制による脱退勧奨、反共図書の配付、親睦団体を解散させたこと及び掲示板設置を拒絶したことが争われた事件で、X2に関する昭和55年12月から同57年6月までに支給された各一時金の支給月数を平均支給月数に是正すること、是正に伴う差額の支払い、脱退勧奨の禁止及び上記の項目に関する文書手交を命じ、X1の課長補佐への不昇格等については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人名古屋中央青果株式会社は、申立人全日本商業労働組合愛知県支部の名古屋中央青果分会の分会員に対し、同分会からの脱退勧奨をしてはならない。
2 被申立人名古屋中央青果株式会社は、申立人全日本商業労働組合愛知県支部の名古屋中央青果分会員X2の昭和55年12月から昭和57年6月までに支給された各一時金の支給月数をそれぞれ平均支給月数に是正し、是正に伴って支払うべき額と既支給額との差額を同人に支払わなければならない。
3 被申立人名古屋中央青果株式会社は、申立人全日本商業労働組合愛知県支部に対し、下記の文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。
              記
 当社が、貴支部名古屋中央青果分会の分会員に対し、脱退勧奨をしたこと及び昭和55年12月から昭和57年6月までに支給された各一時金について、同分会のX2分会員を不利益に取り扱ったことは、愛知県地方労働委員会によって不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
   昭和 年 月 日
 全日本商業労働組合愛知県支部
  執行委員長 X3 殿
             名古屋中央青果株式会社
               代表取締役 Y1
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
分会員X1の課長補佐への不昇格が不当労働行為ではないとされた例。

1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和55年冬季一時金以降の査定において、分会員X2を低査定したことが不当労働行為であるとされた例。

1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和55年冬季一時金以降の査定において、分会員X1を低査定したことが不当労働行為ではないとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和57年冬季一時金から同59年夏季一時金までの各一時金において、分会員X1及びX2の支給月数が平均支給月数を下回ったことが不当労働行為であるとの主張が斥けられた例。

1302 就業上の差別
分会公然化後、分会員X2をせり売りから外したこと、比較的単純な業務とされる担当へ配置換えしたことが、不利益取扱いであるとの主張が斥けられた例。

1601 福利厚生上の差別
分会公然化後、分会員X1を企画開発部の部会に出席させなかったことが不利益取扱いであるとの主張が斥けられた例。

1302 就業上の差別
分会員X1及びX2を休日当番から排除して他の従業員との接触を断ち、これをもって仕事上の差別をしているとの主張が斥けられた例。

2246 併存団体との関係
団交に弁護士を立ち会わせ、同人の都合により団交の開催を遅らせたこと、別組合との団交を優先させ、その妥結結果を分会に押し付けたことが、誠意あるものとは言えないとの主張が斥けられた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社役員及び会社職制の分会員に対する脱退勧奨が不当労働行為であるとされた例。

2620 反組合的言動
反共図書を会社内で大量に配布したこと、仲買業者を対象として反共講演会を開催したことが、これにより、分会を市場内で孤立化させるため誹謗、中傷したものであるとの主張が斥けられた例。

2803 その他
会社は、各行事から分会員を排除するため、親睦団体を解散させたこと、各行事を別組合に主催させ、分会員が参加できないようにしたとの主張が斥けられた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
分会の容認できない協定案を提示し、分会の度重なる是正要求にも耳を傾けず、協定の不成立を口実として掲示板の設置を拒絶していることが、支配介入であるとの主張が斥けられた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集142頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1242号 

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