概要情報
事件名 |
日本プラント協会 |
事件番号 |
東京地労委 昭和58年(不)第52号
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申立人 |
日本プラント協会労働組合 |
申立人 |
政府関係特殊法人 労働組合協議会 |
被申立人 |
社団法人 日本プラント協会 |
命令年月日 |
昭和60年 2月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
労務担当理事の変更後、就業時間内に行うことが慣行となっていた団交を、就業時間外の開催に固執して拒否したことが争われた事件で、これに固執しての団交拒否の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人社団法人日本プラント協会は、就業時間外でなければ団体交渉を行わないとの方針に固執して、申立人日本プラント協会労働組合の申し入れる団体交渉を拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
労務担当理事の変更後、就業時間内に行うことが慣行となっていた団交を、就業時間外の開催に固執して拒否したことが不当労働行為であるとされた。
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業種・規模 |
政治・経済・文化団体 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集138頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1226号 
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