概要情報
事件名 |
神原建設工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和58年(不)第32号
|
申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
神原建設工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 2月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
勤務態度及び営業成績不良を理由とする副分会長X1の解雇、工場閉鎖及びこれを理由とする全従業員の解雇、工場閉鎖に関する不誠実団交が争われた事件で、誠実に団交を行なうことを命じ、解雇については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、工場閉鎖に係わる諸問題について、申立人組合及び同神原建設工業分会と誠実に団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその余の救済申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
勤務態度及び営業成績不良を理由に、副分会長X1を解雇したことが不当労働行為ではないとされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
工場閉鎖は組合嫌悪によるものであるとの主張に対し、経営不振により多額の負債を抱えた状態で、企業継続の意欲を喪失し、企業閉鎖を決意するに至ったものであることから、不当労働行為ではないとされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
工場閉鎖による全従業員の解雇は、経営不振によるものであり、不当労働行為ではないとされた例。
2242 回答なし
工場閉鎖に関する団交において、工場敷地が売れたならばその結果に応じて組合と話し合うというだけで、解決の手がかりになるような提案をしないことから、不誠実団交であるとされた例。
|
業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集131頁 |
評釈等情報 |
 
|