概要情報
事件名 |
中央図書出版社 |
事件番号 |
京都地労委 昭和59年(不)第12号
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申立人 |
中央図書出版社労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 中央図書出版社 |
命令年月日 |
昭和60年 2月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
上部団体の定期大会における執行委員長の発言が、会社の信用を毀損するものであるとして、これを理由に同人を解雇したことが争われた事件で、原職復帰、バックペイを命じ、謝罪文の掲示及び交付については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社中央図書出版社は、X1に対する昭和59年9月10日付け解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰に至るまでの間同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2 申立人らのその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
1103 背信行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
上部団体の定期大会における会社の信用毀損発言を理由として、執行委員長を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集120頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1225号 
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