労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  マックスファクター 
事件番号  滋賀地労委 昭和59年(不)第1号 
申立人  マックスファクター労働組合 
被申立人  マックスファクター 株式会社 
命令年月日  昭和60年 2月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  職能制度導入に関する調査書の提出拒否を理由として、組合員16名を減給処分にしたことが争われた事件で、同処分の取消し、減給額の支払い及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、昭和59年2月22日付で行った別紙一覧表氏名欄記載の申立人組合の組合員に対する同表金額欄記載の減給を内容とする懲戒処分を取消し、同人らが控除を受けた減給額を支払わねばならない。

2 被申立人会社は、本命令受領後1週間以内に、下記内容の文章を記載した縦1メートル、横2メートルの書面を、被申立人会社滋賀工場社員通用口タイムカード横に設置してある会社用常設掲示板に、10日間掲示しなければならない。
              記
   昭和 年 月 日
 マックスファクター労働組合
  執行委員長 X1 殿
            マックスファクター株式会社
             代表取締役 Y1
1 会社は、昭和59年2月22日付で行った次のマックスファクター労働組合員に対する賃金の半日分を減給にする旨の懲戒処分を取消します。
  
2 会社の行った上記懲戒処分は、貴組合員を不利益に取扱うとともに、貴組合への支配介入をはかる不当労働行為であると滋賀県地方労働委員会により認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないよう誓います。
                         以 上 
判定の要旨  0211 その他の組合活動
職能制度導入に関する調査書の提出拒否が、組合員の指示に基づいて行われた組合員活動であること、同調査等が団交事項に該当することから会社の団交拒否の態度に対抗する手段として、調査の趣旨を明らかにするまで提出を留保したもので、目的、手段ないし態様において、正当性を否定する事由は見当らず、正当な組合活動であるとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職能制度導入に関する調査書の提出拒否を理由として、組合員16名を減給処分にしたことが不当労働行為であるとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
審問途中に会社を退職した組合員の減給処分の取消しに関する申立てについては、同人から請求を放棄するとの意思表示がない限り、被救済利益は失われないとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集106頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1223号 

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