労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  海老名総合病院 
事件番号  神奈川地労委 昭和59年(不)第22号 
申立人  海老名総合病院労働組合 
被申立人  医療法人 社団仁愛会 
命令年月日  昭和60年 1月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  賃金の改善等に関する団交申入れに対し、申立人組合が法内組合であるか否かを釈明しないことを理由に、これを拒否したことが争われた事件で、誠意をもって団交に応じること及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合が昭和59年 7月21日に申し入れた団体交渉申入書記載の各事項について、直ちに誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、本命令交付後速やかに、次の誓約書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に読みやすい字ではっきりと書き、被申立人の経営する海老名総合病院正面入口の従業員の見やすい場所に棄損することなく10日間掲示しなければならない。
           誓  約  書
 当社団の行った下記の行為は、神奈川県地方労働委員会により、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 よって当社団は、直ちに団体交渉に応ずるとともに、今後このような行為をくり返さないことを誓います。
              記
 貴組合からの団体交渉申入れに対し、当社団が、貴組合が所謂法内組合であることの釈明を求めて組合規約及び組合員名簿の提出を貴組合に要求し、貴組合からこのことについての釈明がないとして団体交渉を拒否したこと。
   昭和 年 月 日
 海老名総合病院労働組合
  執行委員長 X1 殿
                医療法人社団仁愛会
                  理事長 Y1 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
賃金の改善等に関する団交申入れに対し、申立人組合が法内組合であるか否かを釈明しないことを理由に、団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集85頁 
評釈等情報   

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