労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  信越化成 
事件番号  長野地労委 昭和59年(不)第4号 
申立人  総評全国一般労働組合長野地方本部 
被申立人  信越化成 株式会社 
命令年月日  昭和60年 1月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1に対し通勤用マイクロバスの乗車を拒否したこと、組合脱退と退職を拒否したことにより同人を旧工場へ配転したこと、組合員X2に退職を強要し、これに応じない同人に対し山荘の草取り作業への職務変更を命じたこと及び組合員X3を3交替のパイプ製造部門の職から日勤勤務へ配転したことが争われた事件で、X3に対して配転がなかったものとして取り扱うこと、配転以降退職するまでの間に受けるはずであった手当相当額の支払い、上記乗車拒否、脱退強要、退職強要等による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X3に対して、昭和59年 8月25日に命じた3交替勤務から日勤勤務への配置転換がなかったものとして、同配置転換以降同人が退職した昭和59年10月20日までの間の同人が受けるはずであった輪番・準夜・深夜手当相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員に対して、通勤用マイクロバスへの乗車拒否、組合脱退強要、退職強要、いやがらせとしての配置転換・職務変更などを行い、申立人の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、下記の誓約書を申立人に手交するとともに、同文を縦1メートル、横 1.5メートルの白色木版に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人本社入口付近の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
              記
            誓 約 書
 当社が、貴組合員に対して行った、通勤用マイクロバスへの乗車拒否、組合脱退強要、退職強要及びいやがらせとしての配置転換・職務変更は、長野県地方労働委員会により、不当労働行為であると認定されました。当社は、今後このような行為を繰り返さないことを、長野県地方労働委員会の命令により誓約いたします。
   昭和 年 月 日
 総評・全国一般労働組合長野地方本部
  執行委員長 X4 殿
 総評・全国一般労働組合長野地方本部長野支部信越化成分会
  執行委員長 X5 殿
             信越化成株式会社
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
冬期の通勤が困難であるとして、組合員X3を3交替のパイプ製造部門の職から日勤勤務へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合脱退と退職を拒否した組合員X1を、旧工場へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X2に退職を強要し、これに応じない同人に対し山荘の草取り作業への職務変更を命じたことが不当労働行為であるとされた例。

1601 福利厚生上の差別
3106 その他の行為
組合員X1に対し、通勤用マイクロバスの乗車を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集64頁 
評釈等情報   

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