概要情報
事件名 |
東武興業 |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和54年(不)第13号
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申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合東京地方連合会東京自動車教習所労働組合東武こしがや支部 |
申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合東京地方連合会 |
申立人 |
X1 X2 |
被申立人 |
東武興業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年12月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
1)職制及び受検生に対する検定業務を中止させるための説得行為、(2)会社施設への無許可のビラ貼付及び掲示物の掲示、(3)会社が作成した教習生あての掲示文に対する抗議並びに、(4)新指導員室に会社案どおりに配置された班長用の机・椅子の無断移動を理由とする申立人X1に対する懲戒解雇処分及び上記(1)、(2)を理由とする申立人X2に対する出勤停止処分が争われた事件で、X1に対する懲戒解雇処分の取消し、原職又は原職相当職への復帰及び賃金相当額の支払い、X2に対する出勤停止処分の取消し、賃金相当額の支払いをそれぞれ命じ、賃金相当額への年5分の割合による金員の付加、陳謝文の交付及び掲示を求める申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東武興行株式会社は、申立人X1に対して、昭和54年11月29日付で行った懲戒解雇処分を取消し、処分当時の原職または原職相当職に復帰させること。また、懲戒解雇処分がなされなかったならば受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 2 被申立人東武興行株式会社は、申立人X2に対して、昭和54年11月29日付で行った出勤停止5日の懲戒処分を取消し、懲戒処分がなされなかったならば受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 3 申立人らの、その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
ストライキに関する教習生あて掲示文の内容について抗議したことにつき、抗議した申立人X1の言動には穏当を欠く点が見受けられるものの、掲示文の内容、組合に対する会社の対応等から、X1の抗議は正当な行為にあたるとされた例。
0420 その他の争議行為
申立人X1らが行った争議中の卒業検定業務の中止を求める行為につき、X1が行った説得行動については若干問題があるものの、暴力沙汰に至っていないこと、これまで、組合が争議行為に入った場合、卒業検定業務は実施していなかったこと等の諸事情から正当な行為にあたるとされた例。
0420 その他の争議行為
会社施設への無許可のビラ貼付につき、ビラの内容は若干、不穏当なものもないわけではないが、それも会社の態度に対応したものであると判断されること、また、貼付の方法もビラの四隅をセロテープでとめて貼付場所を毀損しないよう配慮し、糊づけのように見苦しく残るというようなことはないようにしていること、さらに貼付枚数・場所からみて、正当な争議行為の範囲を逸脱したものとは認め難いとされた例。
0700 職場規律違反
会社案どおりに配置された新指導員室の机・椅子を、申立人X1らが無断で移動させたとして、X1を懲戒処分に付したことにつき、新指導員室の机の配置については、いまだ団交で交渉中の事項であり、同人らを責めるわけにはいかないとされた例。
0700 職場規律違反
1400 制裁処分
争議中の卒業検定業務の中止を求める行為、会社施設への無許可のビラ貼付、ストライキに関する受検生あて掲示文の内容についての抗議等を理由に、申立人X1を懲戒解雇処分に、又、申立人X2を出勤停止5日の懲戒処分に付したことが、不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
4421 文書掲示等を命じた例
賃金相当額への年5分の割合による金員の付加と陳謝文の交付及び掲示を求める申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集571頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和59年4月15日 424号 84頁 
労働法律旬報 1984年3月25日 1092号 64頁 
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