概要情報
事件名 |
日産自動車 |
事件番号 |
東京地労委 昭和51年(不)第27号
東京地労委 昭和52年(不)第22号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部 |
被申立人 |
日産自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 6月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和50年度及び同51年度賃上げにおける組合間差別及び会社合併後間もない時期に支部組合員X1ら4名を従前の職掌と異なる技能職掌に振り分け、長期間にわたりそのまま放置していることが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
昭和50年度及び同51年度における「賃金実績比率平均」(支部組合員と同年同期の別組合員の平均賃金を100 とした場合の支部組合員の平均賃金の割合)91.58 %及び91.71 %をそれぞれ 100%に是正することを求めた申立てに対し、昭和49年度までの職級、資格、賃金及び賞与に関し成立した協定において申立人らが「賃金実績比率平均」 100%対91.5%という格差の存することを承認していることから、もはや不利益取扱いという格差の概念には当たらないとされた例。
1302 就業上の差別
会社合併後間もない時期に支部組合員X1ら4名を賃金テーブルの比較において年数が経るに従い不利な格差が増大する技能職掌に振り分け、いまだ職掌の変更を行わないことが、支部組合員であるが故の不利益取扱いであるとの申立てについて、別組合員にもかなりの者が技能員とされており、差別があるとは認められないとされた例。
5200 除斥期間
昭和42年に行われた支部組合員X1ら4 名の職掌変更に対する職掌是正の追加申立ては昭和53年に行われているため除斥期間を徒過しているとの被申立人の主張に対し、申立人らは申立時に現に存する不利益の是正を求めているもので、それ以前に遡って是正を求める趣旨のものではないと解されることから除斥期間の問題は生じないとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集500頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和58年9 月20日 1162号(34巻25号) 23頁 
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