労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  足立学園 
事件番号  愛知地労委 昭和54年(不)第4号 
申立人  愛知県私立学校教職員組合連合 
申立人  X1 
被申立人  学校法人 足立学園 
命令年月日  昭和58年 2月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  無許可の組合ニュース配布を理由とする組合員X1に対する戒告処分、学園の評議員Y2による組合ニュース配布妨害、学年主任Y3らによる組合員X1糾弾会の開催等が争われた事件で、組合員X1に対する戒告処分の取消し及び文書手交を命じ、学年主任Y3らによる組合員X1糾弾会の開催及び陳謝分の掲示については、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人学校法人足立学園は、申立人X1に対する昭和54年6月26日付、27日付、28日付及び29日付の戒告処分を取り消さなければならない。
2 被申立人学校法人足立学園は、申立人らに対し、下記文書を本命令書の交付の日から7日以内に手交しなければならない。

              記
 学園が行った次の行為は、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(1) 昭和54年6月26日付、27日付、28日付及び29日付でX1に対して戒告処分をしたこと。
(2) 昭和54年6月25日X1が配布した組合ニュースをY2が回収したこと。
   昭和 年 月 日
愛知県私立学校教職員組合連合
 執行委員長 X3 殿
       X1 殿
                 学校法人 足立学園
                  理事長  Y1
3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
学園における無許可の組合ニュース配布が、その配布枚数、配布時間、組合ニュースの内容、配布場所、配布方法等からみて学園の教育機能を阻害したとまでは言えず、正当な組合活動にあたるとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
無許可の組合ニュース配布を理由とする組合員X1に対する戒告処分が、同人に対する不利益取扱い並びに組合の運営に対する支配介入にあたるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3020 組合活動への制約
3410 職制上の地位にある者の言動
学年主任Y3らが組合員X1に対し組合ニュースを配布しないよう申し入れたことは、学園による組合員X1の糾弾会であるとの組合側主張が斥けられた例。

3020 組合活動への制約
学園の評議員Y2が組合のニュースの配布を妨害したことが、組合の運営に対する支配介入にあたるとされた例。

3422 その他の者の言動
学園の評議員Y2が組合のニュースの配布を妨害した行為が、学園がその責を負うべき行為にあたるとされた例。

4421 文書掲示等を命じた例
組合ニュース配布を理由とする戒告、諭旨退職等の一切の不利益処分の禁止等の救済命令を求める申立てにつき、戒告処分の取消し及び文書手交を命ずることをもって相当とされた例。

4505 その他
戒告処分の取消しを命ずるにあたり、4回にわたってなされた同処分中救済申立書に請求する救済内容としてあげられていない処分についても救済の対象とするのが適当であるとして4回の処分について取消しを命じた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集149頁 
評釈等情報   

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