概要情報
事件名 |
日本コロムビア |
事件番号 |
東京地労委 昭和46年(不)第31号
|
申立人 |
X2 |
申立人 |
X3 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本コロムビア 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 5月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が組合執行部の方針に反対する一部組合員のビラ配布に対して、総務部長名で各部課長に「ビラを受け取らない旨指導方」を通達した事件で、当該通達の取消し、「紙くず入れ」の移動の中止を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本コロムビア株式会社は、昭和46年 1月22日付同社川崎事業所総務部長Y1が発した同所各部課長あての「申立人ら配付のビラを従業員がうけとらないよう管理者は指導してもらいたい」旨の通達および同年3月17日付同社川崎事業所Y2庶務課長が同所各部課長あてに発した「悪質なビラについて」と題する通達を取消す旨各部課長に通知しなければならない。 2 被申立人会社は、会社が設置した「紙くず入れ」(約1米立方、白ペンキ塗り、木製、2個)を、申立人らのビラ配付中、原位置(消費組合建物のタイムカード室側外壁に沿った2箇所)から移動させてはならない。 |
判定の要旨 |
0126 反執行部・分派活動
0200 宣伝活動
3020 組合活動への制約
本件ビラ配布は個人的活動でなく、会社の施策への対応において、支部執行部と意見を異にした申立人らが、一般組合員を対象に一種の教宣活動をしたものと解するのが相当である。従って、このような行為を妨害することは、組合の内部問題に対する介入として、会社の不当労働行為であると言わなければならない。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集291頁 |
評釈等情報 |
 
|