概要情報
事件名 |
大阪中央病院 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和44年(不)第60号
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申立人 |
大阪一般労働組合 |
被申立人 |
健康保険組合連合会 大阪中央病院 |
命令年月日 |
昭和47年 4月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
分会長に対する一時金の減額支給、分会に対する不誠意な団交をめぐる事件で、減額分の支給、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合員X1に対し、昭和43年年末および昭和44年夏季の各期にそれぞれ支給した一時金について、それぞれ減額がなかったものとして取扱い、その減額分を支給しなければならない。 2. 被申立人は、申立人に対し、下記の陳謝文を速かに手交しなければならない。
記 年 月 日 大阪一般労働組合 委員長 X2 殿 健康保健組合連合会 大阪中央病院 院 長 Y1 当病院は、貴組合員X1氏に対し、一時金を査定減額し、貴組合との一時金等についての団体交渉に際して、誠意を欠いたことは、労働組合法第7条第1号および第2号に該当する不当労働行為であったことを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰返さないことを誓約します。 以上、大阪府地方労働委員会の命令により手交します。 3. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
0203 職場闘争と業務妨害
病院は、分会長の調剤監査制度に関するビラ配布、分会員の解雇に対する抗議行動、院長室への無断入室等が業務妨害に該当することから、一時金を減額した旨主張するが、これらの行為がいずれも正当な組合活動と認められ、かつ業務妨害の事実が認められないことから、減額は妥当でない。
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
分会長に対する一時金減額の理由として、業務命令違反をあげているが、業務命令違反としてあげている分会長の行為をみるに、一方的に同人を非難するのは失当と思われるものが多いところからみて、同人を嫌悪した病院が業務命令違反に藉口してなした不当労働行為と認めざるを得ない。
2240 説明・説得の程度
2242 回答なし
組合が公平かつ合理的な賃上げの実現を目的として、従業員全体の平均賃上額および率と職務別平均賃上額および率の明示を求めたのに対し、明示する義務なしとの態度を固執した病院の行為は、誠意をもって団交に応ずべき使用者の義務を怠ったもので、7条2号に該当する不当労働行為である。
2240 説明・説得の程度
土曜日半日勤務制に関する団交での病院の姿勢には、やや誠意に欠ける面が窺えないでもないが、病院はすでに財政赤字の内容を示しているのであるから、赤字解消策を明示、説明しないからといって、実質的な団交拒否であるとはいえない。
2240 説明・説得の程度
組合が公平かつ合理的な一時金支給の実現を期し、交渉の結果合意に達した査定の具体的運用と従業員全体の平均支給額の明示を求めたことには十分理由があり、これを拒否した病院の行為は、誠意をもって団交に応ずべき使用者の義務をも怠ったもので、7条2号に該当する不当労働行為である。
2242 回答なし
一時金、賃上げに関する団交が、問題解決に向けて実質的に進展しなかった根本的原因は、病院の組合に対する不誠意な姿勢そのものにあるのであり、組合主張の如く、団交時間が制限されていたこと、病院長が団交に出席しなかったことがその原因とは認められない。
2307 その他
組合は、病院が分会員の一時金減額内容の明示を拒否したことは実質的な団交拒否である、と主張しているが、支給前に査定減額の内容の明示を求めることは当を得ず、組合の主張は失当である。
2242 回答なし
一時金支給後、一時金の減額が分会に合意した査定の趣旨に反していることから、これを議題とする団交を要求したことには理由があり、また、被減額者X3が交渉議題に合意しているにも拘らず、査定の結果は公表しないとして、団交に応じない病院の行為は、7条2号の不当労働行為である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集377頁 |
評釈等情報 |
 
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