労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富士商運 
事件番号  熊本地労委 昭和56年(不)第8号 
熊本地労委 昭和56年(不)第9号 
申立人  総評全国一般労働組合熊本地方本部 
被申立人  有限会社 富士商運 
命令年月日  昭和61年 6月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  (1)会社管理職が組合加入者に反組合的言辞を述べたこと、(2)団交を一方的に打ち切ったこと、(3)分会長X1の代休を認めず、また、(4)同人をM社の専属勤務から長距離運送業務へ配置転換したことが争われた事件で、(1)X1がM社の専属勤務を希望する場合、本命令書を受領後1か月以内に、同勤務とすること、及びX1の代休不承認と配置転換に関する文書の手交を命じ、管理職の発言及び団交打切りについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1が松山株式会社九州営業所の専属勤務を希望する場合、本命令書受領後1 箇月以内に、同勤務としなければならない。X1の意思は、本命令書受領後7日以内に被申立 人が文書で確認して、熊本県地方労働委員会に提出しなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領後7日以内に、下記文書を交付しなければなら ない。
                      記
                              昭和  年  月  日
   総評全国一般労働組合熊本地方本部
    執行局員 X2 殿
                          有限会社 富士商運
                           代表取締役 Y1
  会社が昭和56年8月10日の代休をX1に対して認めなかったこと及び同年9月1日同人を配 置転換したことは、熊本県地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されまし  た。
  今後は、このようなことがないようにいたします。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会長代行X1を得意先であるM社の専属勤務から会社の長距離運送業務へ配転したことが不当労働行為とされた例。

1600 休暇の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会長代行X1が団交出席のために申し入れた休日振替日の再振替を認めず欠勤扱いにしたことが不当労働行為とされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
社長が夏季一時金についての団交の場から退席した後においてもY1部長が組合との交渉を継続していること、2日後に団交が行われていることから、社長の退席が不当労働行為とはいえないとされた。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
部長の分会長代行X1に対する発言は、同人が担当しているM社の仕事への影響を懸念してのもので、組合脱退を慫慂したものとまでは認められないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集656頁 
評釈等情報   

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