概要情報
事件名 |
学習研究社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和58年(不)第67号
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申立人 |
全学研労働組合 |
被申立人 |
株式会社 学習研究社 |
命令年月日 |
昭和61年 6月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、株式上場記念特別奨金の支給に当たり、会社の事業拡大への協力等を内容とする前提条件を付し、これに組合が同意しないことを理由に、組合員には支給しなかったことが争われた事件で、組合員に対して会社が定めた支給基準による特別奨金の支給を命じ、誓約書の手交及び掲示については棄却した。 |
命令主文 |
被申立人株式会社学習研究社は、申立人全学研労働組合の組合員に対して、被申立人会社が定めた支給基準によって株式上場記念特別奨金を支給しなければならない。 |
判定の要旨 |
1205 別組合員に対する特別手当の支給
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
株式上場記念特別奨金の支給にあたり、申立人組合にのみ条件を付し、それに固執してこれに同意しないことを理由に特別奨金の支給を拒否したことが不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
株式上場記念特別奨金の支給にあたり、申立人組合にのみ条件を付し、それに固執して特別奨金の支給を拒否したことにつき、組合員に対する同特別奨金の支給を命じた。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集624頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和62年6月10日 1289号(38巻15号) 25頁 
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